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2004年

お知らせ 2004年


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ABEEK との MOU 調印

韓国工学教育認証院 ( ABEEK ) との相互協力覚書

11月5日ソウルでJABEEとAccreditation Board for Engineering Education of Korea(韓 国工学教育認証院ABEEK)との間の相互協力に関する覚書(MOU, Memorandum of Understanding)が締結されました。調印式にはJABEEから大橋秀雄副会長と福﨑弘専務理事が出席し、大橋副会長とABEEKの Byeong-Gi Lee副会長がそれぞれの機関を代表して調印を行いました。
覚書には、認定審査活動へのオブザーバ参加、JABEEワークショップへの韓国審査員や教員の参加、高等教育の質の向上や認定審査の方法等に関わる書 類、調査資料等を含む情報交換、ワシントンアコードのもとでの認定審査システムの実質的同等性を目指す努力など協力の内容が明示されています。
JABEEは、これまで米国のAccreditation Board for Engineering and Technology(ABET)、 オーストラリアのThe Institution of Engineers, Australia(IEAust)ともMOUを締結しており、ワシントンアコード加盟国からJABEE研修会への講師派遣や加盟国での認定審査へのオブ ザーバ参加など、指導や協力を受けてきました。そうした国際協力についての経験から、隣国、韓国における技術者教育認定制度の確立のためJABEEの経験 を役立てたり、ワシントンアコードへの加盟を目指して協力することについてJABEE理事会の承認を得て今回の調印が実現しました。

JABEE普及啓発シンポジウム開催(経済産業省委託事業)

本格段階に入ったJABEE認定制度の普及と活用
-情報技術教育を中心とした促進策について-

JABEE認定の活動状況を産業界の方々に知って頂き、期待・要望を伺い、この認定制度の一層の普及と活用の促進を目指して下記の通り、シンポジウムを開催いたしました。

日時:平成16年10月19日(火)13:00-17:10
場所:早稲田大学西早稲田キャンパス
早稲田大学国際会議場井深大記念ホール

詳細(社)情報処理学会

技術士第一次試験免除に関する経緯と今後の予定

経過報告(03/10/27) 経過報告(03/11/14) 経過報告(03/12/24) 経過報告(04/3/26)

わが国の技術士制度を、「技術 の変化に柔軟に対応し、より広範な技術者のために活用できる国際的に整合性のとれた制度」に改善するための審議が技術士審議会(現科学技術・学術審議会技 術士分科会)で始まり、その審議結果が「技術士制度の改善方策について」(平成12年2月23日)と題する答申としてまとめられた。
その答申の第2章具体的改善方策1.制度改善について(2)技術士試験のあり方③第一次試験の受験要件等の中に次の記述がある。

第一次試験の目的は、 技術士としての基礎的な能力を確認する試験であり、また、国際的な同等性確保の観点から、第一次試験は大学のエンジニアリング課程(工学のみならず、農 学、理学等に係わる技術系を含む)により修得すべき能力を確認することが適当である。(一部省略)
高等教育機関の技術者教育の専門認定については、現在、日本技術者教育認定機構(JABEE) による認定が準備中である。こうした認定が機能する段階には、技術者教育と資格付与の整合性、一貫性をとることの重要性に鑑み、認定された教育プログラム 修了者に対し、第一次試験の学科試験免除等の優遇措置を行い得るような制度とすべきであるが、具体的には、認定の実施状況を踏まえつつ、所要の措置を講じ ることが適当である。(全文)

この答申が、JABEEの発足後わずか4ヶ月後、まだ認定実績が皆無だった時点でまとめられたことを考えると、ここまで踏み込んだ記述の背後に、技術者基礎教育の質保証を担保するJABEE認定を、「技術士をより広範な技術者のために活用できる制度」に変える方策の一つとして位置付けた審議会の基本方針を感じ取ることができる。
この答申に基づき、技術士法の一部を改正する法律案が平成12年3月に国会に提出され、同年4月成立、翌13年4月から施行されることになった。改正された技術士法の中では、関連する部分が次のように定められている。

第2章 技術士試験
第2章の2技術士等の資格に関する特例
第31条の2第2項
大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、第4条第2項の規程にかかわらず、技術士補となる資格を有する。

なお、技術士法改正の国会審議における答弁記録の中から、関連部分を一部抜粋したものを以下に示す。

平成12年03月29日衆議院科学技術委員会議事録から(PDFファイルのしおりから [147-衆-科学技術委員会-3号 平成12年03月29日]をクリックしてください。

議事録詳細

○斉藤鉄夫政務次官第一次試験を免除する大学の課程につきましては、文部科学大臣もしくは科学技術庁長官が指定をすることになっております。しかし、その指定は、日本技術者教育認定機構、JABEEと略して称されておりますけれども、この教育認定機構の認定を参考として、文部科学大臣が判断をするということになっております。…したがいまして、このJABEEによって認定された課程を修了した者につきましては、基礎的な学力を有しているということで第一次試験を免除するというわけでございます。…
○岩下栄一委員ありがとうございました。法改正と連動して、このJABEEの機能を十分発揮されますことを期待いたしたいと思います。

平成12年04月18日参議院文教・科学委員会議事録からPDFファイルのしおりから [147-参-文教・科学委員会-11号 平成12年04月18日]をクリックしてください。

議事録詳細

○石田美栄君「文部科学大臣が指定したものを修了した者は、技術士補となる資格を有する。」とございますから、先ほどもちょっとお話に出ましたが、大学のどの程度、ほぼ理工系の大学を卒業した者は一次試験が免除ということになるでしょうか。
○政務次官(斉藤鉄夫君)現在、技術者教育のいろいろな課程、具体的には何々大学の何々学科と、どの程度のレベルで教育をしているかということを認定するJABEE、そのJABEEの認定を参考にして決めるということでございまして、すべての大学のエンジニアリング課程がその対象になるとは聞いておりません。

以上のように、衆参両院の国会審議の段階で、文部科学大臣が指定する課程とJABEE認定プログラムとの対応が明確に認識されている。

********

JABEEは、すでに平成13年度、14年度と2年度に亘り合計35プログラムの認定を終え、その修了者は2500名を超えるに至っている。また、認定プ ログラム数および修了者数は、今後引き続き急激に拡大する見込みである。このような情況の中で、JABEEとしては答申に「認定の実施状況踏まえつつ、所 要の措置を講ずることが適当である」と述べられている時期が到来したと信じている。また、答申の趣旨が早期に実現することによって、JABEE認定と技術 士制度との関連を一層緊密なものとし、教育の向上と技術士の活用の両面に大きな弾みをつけるものと確信している。
この問題は、まもなく技術士分科会で検討が始まる予定である。我々は、技術分科会の一員として、答申の趣旨が早期に実現するよう、最大の努力をしてゆきたいと思っている。

2003年6月技術士分科会委員大橋秀雄(JABEE副会長)
技術士分科会委員小野田武(JABEE副会長)

注) 今後の経過は、逐次このページ内に報告していく予定

経過報告(03/10/27)

平成15年10月23日(木)に開催されました第15回科学技術・学術審議会技術士分科会一般部会において「技術士第一次試験免除の在り方について」審議が行われました。一次試験免除に係わる指定基準について具体的な審議が行われ、下記の内規案が了承されたことを、出席した委員からご通知頂きましたのでお知らせします。

「文部科学大臣が、技術士法第31条の2第2項の規定に基づき、大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうち、その修了が第一次試験 の合格と同等であるものと指定するに当たっては、当面、日本技術者教育認定機構(JABEE)による認定を踏まえるものとする」

なお、最終的に決定されるためには、この一般部会の意見を踏まえ技術士分科会での審議やパブリックコメントを聴取するなどの手順が必要と伺っております。まだ多少時間がかかるかも知れませんが、JABEE認定と技術士制度との関連を密接にする最初の扉が開かれました。一次試験免除が実現すれば、教育の向上と技術士の活用の両面に大きな弾みをつけるものと期待されます。

以上

経過報告(03/11/14)

平成15年11月12日(水)に技術士分科会が開催され、一般部会がまとめた上述の内規案に基づきJABEE認定修了と一次試験免除の在り方について審議 が行われました。結論として、上記の内規案が承認されましたが、これに対するパブリックコメントを求めた上で、年内に予定されている次回の技術士分科会で 最終的に決定されることになりました。

以上

経過報告(03/12/24)

平成15年12月24日(水)に技術士分科会が開催され、11月14日の分科会で承認された上述の内規案に対するパブ リックコメントが審議された。結論として、パブリックコメントに対応して内規案を変更すべき点は見当たらないとし、原案が最終的に承認された。2001年 度以降にJABEEから認定された各プログラムは、それぞれ対応する技術部門(注)を定めて、技術士一次試験が免除される教育課程として文部科学大臣から 指定される予定である。

注:技術士には、新設される原子力・放射線部門を加えて21の技術部門があるが、このうち総合技術管理部門を除く21部門の一つに対応される。

以上

経過報告(04/3/26)

平成16年3月26日付け官報(号外第65号)において技術者教育プログラムのJABEE認定を踏まえた指定が告示されました。(文部科学省告示第43号)
この措置によって、JABEE認定と技術士制度との関連が一層緊密なものとなり、教育の向上と技術士の活用の両面に大きな弾みをつけるものと確信しております。
なお、告示には指定する課程名と発効年月が記載されており、それ以降の修了には自動的に適用されるようになっています。ご承知のように、JABEEの認 定は5年を限度とする期限が付されており、認定を継続するには、最終有効年度の翌年度内に再審査を終える必要があります。認定が中断あるいは終了する場合 の取り扱い方法は、文部科学省でお決めいただくことですが、そのような事態が起こらないように、ひとたび認定を受けたところは、PDCAサイクルをきちん と回しながら、絶え間ない向上に取り組んで下さい。

2004年4月
技術士分科会委員大橋秀雄 (JABEE副会長)
技術士分科会委員小野田武 (JABEE副会長)

平成16年3月26日金曜日官報号外第65号文部科学省告示第43号

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