認証評価機関としての自己点検・評価


専門職大学院認証評価機関としての自己点検・評価報告書を掲載しています。

当機構の専門職大学院認証評価機関としての自己点検・評価報告書を掲載しました。

「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令」の改正(平成30年4月施行)により、認証評価機関は自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することとされました。

当機構は専門職大学院(情報、創造技術、組込み技術、原子力)の分野別認証評価機関として、令和元年度(2019年度)に初回の自己点検・評価報告書を提出し、文部科学省・中央教育審議会大学分科会認証評価機関の認証に関する審査委員会において、報告書の確認が行なわれました。

なお、自己点検・報告書は、少なくとも「評価基準」「評価方法」「認証評価の実施状況」「組織及び運営の状況」の4項目について記載することとされました。また、審査会における確認は、分野別認証評価機関においては5年に1回以上行なわれることとなります。

認証評価機関が行う自己点検・評価報告書(2019年9月)