(2019.4.1)
平成31年3月29日 金曜日 官報(号外第63号)に、平成31年3月29日文部科学省告示第62号「技術士法第31条の2第2項及び第32条第2項の規定に基づき、大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるもの及び当該課程に対応する技術部門として文部科学大臣が指定するものを次のように指定し、平成31年4月1日から適用する。」と、掲載されました。 「文部科学省告示」からご参照ください。